越境した隣の家の木の根や枝は勝手に切ってもよいでしょうか?
- 2021.08.12
- 不動産
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754日目です(^^)/
枝は切っちゃダメ!
越境ってそんなにあるの?
不動産の仕事をするうえで避けて通れないのが
越境問題
なんです(-_-;)
越境とは
一方の土地の物(建物、塀その他の物)が
土地の境界を越えて他方の土地にはみ出してしまっていることをいいます(>_<)
お客さんから
『越境ってそんなにあるの?』
なんて聞かれることがありますが僕は
『しょっちゅうありますよ(>_<)』
って答えてます(^^)/
ちなみに土地や戸建の取引の
2割~3割
くらいは越境問題にぶつかるイメージです(-_-;)
※あくまで一意見です。
越境物で多いのは
- 塀やブロック
- 屋根や基礎
などの構造物なのですが
簡単に壊せないので
『将来、建て替えなどで取り壊した時には越境を解消しましょうね!』
みたいな感じの約束を書面にした
越境の覚書
を交わすことで越境した状態のまま引き渡しをすることが多いです(^^)/
👇覚書一例👇
ちなみに
エアコンの室外機や庭石
など比較的移動させやすい越境物に関しては
越境を解消の上引き渡しをします(^^♪
越境解消のための費用は本来
越境している側
が支払うべきなんですがお金の話になると頑なに拒否反応を示す人もいますので
一筋縄ではいかないことも多いんですよ(-_-;)
越境した隣の家の木の根や枝は勝手に切ってもよいでしょうか?
引き渡し時には越境状態じゃなかったとしても
しばらくしてから越境状態が発生することもあります(>_<)
そう
木の根や枝の越境です(-_-;)
引き渡し時に越境していればその時に取り決めが出来ることが多いのですが
引き渡しが終わってから数年後に
『越境した隣の家の木の根や枝は勝手に切ってもよいのでしょうか?』
なんて聞かれることもあるんです(>_<)
ちなみにその質問に対して僕は
『勝手に切るのはやめた方が良いです!』
って答えてます(^^)/
ちなみに民法233条には
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
って規定されているので不動産屋さんによっては
『枝は勝手に切っちゃダメだけど根っこは勝手に切っちゃえば良いんだよ(`・∀・´)エッヘン!!』
ってアドバイスをしてくれるかもしれませんが
真に受けちゃダメですよ(>_<)
いくら法律的に正当性があったとしても
トラブルの原因になりますからね(-_-;)
まとめ
トラブルを避けるためにはやっぱり
『話せば分かる!』
これが基本です(^^)/
隣りの人が知らないうちに木の根を切ってしまって
大切に育てていた木
が突然枯れてしまったりしたら怒るのも当然ですからね(>_<)
追記:2023年に民法が改正されます。そこで越境した木の枝に関する扱いが少し変わりますので要確認
今日も記事を読んで頂いてありがとうございます(^^♪
新しい記事を楽しみにしていてくださいね(^^)/
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